
退職代行を調べても比較サイトばかりで、どれを信じればいいのか分からない…。
この記事では、退職代行のおすすめについて解説します。
結論から言うと、選ぶ基準は運営主体が3種類のどれかで決まる形です。
民間企業・労働組合・弁護士のうち、交渉する権限が条文で定められているのは2種類にとどまります。
- 結論:退職代行のおすすめは運営主体で決まる
- 運営主体は3種類=民間企業・労働組合・弁護士
- 交渉を頼めるのは労働組合と弁護士の2種類
- 退職そのものの根拠は民法627条1項(申し入れから2週間)
- 迷ったら費用のかからない公的窓口に相談するところから
比較サイトが並べる料金やサービス名は、調べるたびに変わります。
一方で条文の線引きは変わらないので、先に条文で枠を押さえるほうが迷いません。
この記事では法令と公的機関の記載だけを使いました。
退職代行のおすすめは運営主体で決まる!3種類の結論から
まず運営主体ごとに、できることの線を引いておきましょう。
根拠となる条文も添えて並べます。
運営主体3種類とできることの対応表
退職代行をうたうサービスの運営主体は、大きく3種類に分かれます。
民間企業、労働組合、弁護士です。
それぞれ条文上の立場が違います。
| 運営主体 | 条文上の根拠 | 条文から読み取れること |
|---|---|---|
| 民間企業 | 弁護士法72条(禁止規定) | 報酬を得る目的で一般の法律事件に関する法律事務を業として取り扱えない |
| 労働組合 | 労働組合法6条・日本国憲法28条 | 代表者または委任を受けた者が、使用者と交渉する権限を有する |
| 弁護士 | 弁護士法72条の対象外 | 法律事務(鑑定・代理・仲裁・和解など)を取り扱える |
ここで使っている「法律事務」は、条文がいう鑑定・代理・仲裁・和解などの仕事を指します。
代理(本人の代わりに意思を決めて相手とやり取りすること)も、この法律事務のひとつです。
つまり運営主体によって踏み込める範囲が違うという構図になります。
交渉を頼めるのは労働組合と弁護士
3種類のうち、交渉する権限が条文に書かれているのは2種類だけです。
労働組合については、労働組合法6条に交渉権限の定めがあります。
弁護士については、弁護士法72条が「弁護士又は弁護士法人でない者は」と書いているため、この禁止の対象から外れる立場です。
- 労働組合:労働組合法6条に交渉権限の定めがある(憲法28条が団体交渉権を保障)
- 弁護士:弁護士法72条の禁止の対象外なので法律事務を扱える
- 民間企業:報酬を得る目的での法律事務は72条で禁じられている
- 結論:交渉まで頼めるのは労働組合と弁護士の2種類
団体交渉権(働く人が集まって会社と話し合う権利)は、憲法28条で保障されています。
労働組合法6条はその権利を具体化した条文で、労働協約(労働組合と会社が結ぶ取り決め)の締結にも触れた内容です。
| 権利・権限 | 条文 | 条文の内容 |
|---|---|---|
| 団結権・団体交渉権 | 日本国憲法28条 | 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する |
| 交渉権限 | 労働組合法6条 | 代表者または委任を受けた者が、使用者と交渉する権限を有する |
だから未払い賃金や有給休暇の扱いを会社と話し合ってほしい人は、この2種類から選ぶ形になります。
逆に辞める意思を伝えてもらえれば足りる人は、民間企業でも用が足りるでしょう。
退職代行でおすすめの選び方!交渉が必要かどうかで分かれる
運営主体の違いが分かったら、自分の状況に当てはめます。
分かれ目は「会社と話し合うことがあるか」です。
交渉がいらない人に合うタイプ
辞める意思を伝えるだけで用が済む人もいます。
有給休暇が残っておらず、未払いの賃金もなく、会社と取り決めることがない場合です。
このときは意思を伝えてもらう役があれば足ります。
| 自分の状況 | 合う運営主体 |
|---|---|
| 辞める意思を伝えてほしいだけ | 民間企業・労働組合・弁護士のいずれでも |
| 有給休暇や未払い賃金の取り決めがある | 労働組合・弁護士 |
| 退職金や損害賠償の請求が絡む | 弁護士 |
| 会社から訴えられるかもしれない | 弁護士 |
退職そのものは、本人の意思表示(辞めますと相手に伝える行為)で成り立ちます。
条文上、会社の許可が要件になっているわけではありません。
そのため伝える部分だけを頼む使い方も成り立ちます。
交渉が必要な人に合うタイプ
一方で、会社と取り決めることがある人は選択肢が狭まります。
有給休暇の消化、未払い賃金、退職日の調整などが残っている場合です。
このときは交渉権限が条文にある2種類から選ぶ形になります。
- 有給休暇や退職日の調整:労働組合または弁護士
- 未払い賃金や退職金の請求:弁護士(請求は法律事務にあたる)
- 会社から損害賠償を求められそう:弁護士
- 判断に迷う:先に公的窓口へ相談する
弁護士は法律事務を扱えるため、請求や訴訟まで見通して動けます。
労働組合は交渉権限がある一方、訴訟の代理は弁護士の領域です。

お金の話が残っているなら、選ぶ先が変わってくるんですね。
つまり請求や訴訟まで想定するなら弁護士という振り分けになります。
どちらに当てはまるか分からない人は、次の章から順に読むと判断材料がそろうはずです。
退職代行のおすすめ判断の土台は民法627条!申し入れから2週間
そもそも退職できる根拠はどこにあるのか、条文で確かめます。
よく聞く「2週間」の出どころを示します。
条文の2文目が「2週間」の根拠
期間の定めのない雇用については、民法627条1項に定めがあります。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条第1項(e-Gov法令検索)
「2週間」という数字は、この1項の2文目に書かれています。
条文の見出しは「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」です。

よく聞く2週間が、条文のどこに書いてあるか分かってすっきりしました。
ここで注意したいのが、同じ条文の2項と3項。
2項と3項は「使用者からの解約の申入れ」についての定めで、働く側の申し入れとは別の話です。
| 条項 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 627条1項 | 各当事者(働く側を含む) | いつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間の経過で終了 |
| 627条2項 | 使用者からの解約の申入れ | 期間によって報酬を定めた場合は次期以後について・当期の前半に |
| 627条3項 | 使用者からの解約の申入れ | 6か月以上の期間によって報酬を定めた場合は3か月前に |
就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と書かれている会社もあります。
条文と就業規則の関係は事案ごとに判断されるため、どちらが優先するかはここでは断定しません。
契約期間がある人は民法628条
働く期間が決まっている有期雇用契約の人は、別の条文を見ます。
民法628条の見出しは「やむを得ない事由による雇用の解除」です。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
民法第628条(e-Gov法令検索)
やむを得ない事由(契約を続けられない正当な事情)があれば、直ちに解除できると書かれています。
ただし628条には続きがあり、事由が一方の過失で生じた場合は損害賠償の責任を負うとも書かれていました。
何が「やむを得ない事由」にあたるかは、条文に列挙されていません。
個別の事情ごとに判断されるため、この記事では当てはめを控えました。
契約期間が残っている人は、公的窓口や弁護士に自分の事情を伝えて確かめましょう。
期間の定めがあるかどうかは、雇用契約書や労働条件通知書で確かめられます。
ここが627条と628条のどちらを見るかの分かれ目です。
民間企業が交渉するとどうなる?弁護士法72条と罰則
運営主体の線引きの根っこにあるのが弁護士法72条です。
条文をそのまま読んでみます。
弁護士法72条が禁じていること
弁護士法72条の見出しは「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」です。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
弁護士法第72条(e-Gov法令検索)
禁じられているのは、報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことです。
この行為を指して非弁行為(弁護士でない人が報酬を得て法律事務を扱うこと)と呼ばれます。
条文にはただし書もあり、「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」というものです。
- 禁止の対象:弁護士・弁護士法人でない者
- 要件:報酬を得る目的・一般の法律事件に関する法律事務・業として行う
- 例示:鑑定・代理・仲裁・和解・これらの周旋
- 例外:他の法律に別段の定めがある場合(労働組合法6条がその一例として挙げられる)
労働組合に交渉権限があるのは、労働組合法6条という別の法律に定めがあるためです。
つまり72条は誰でも交渉を代わりにできるわけではないという線を引いた条文だといえます。
罰則は弁護士法77条に定めがある
72条に違反した場合の罰則は、同じ弁護士法の77条にあります。
見出しは「非弁護士との提携等の罪」です。
72条違反もこの77条の対象に含まれています。
| 項目 | 条文の記載 |
|---|---|
| 罰則の条文 | 弁護士法77条(非弁護士との提携等の罪) |
| 法定刑 | 二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金 |
| 対象となる違反 | 第27条・第28条・第72条・第73条の各違反 |
| 非弁提携の禁止条文 | 弁護士法27条 |
拘禁刑(刑務所に入る刑罰の種類)が定められている点からも、軽い規定ではないと分かります。
日本弁護士連合会も、非弁活動や非弁提携は犯罪にあたると説明していました。
非弁提携(弁護士が非弁行為をする人と組むこと)については、弁護士法27条に禁止の定めがあります。
ここで挙げた罰則は法律の条文に書かれている内容です。
個別のサービスが72条に違反しているかどうかを、この記事で判断しているわけではありません。
その判断を誰が行うのかは、次の章で公的機関の記載を確かめましょう。
適法かどうかは誰が決める?日弁連の説明をそのまま読む
比較サイトでよく見かける「適法です」という書き方について確かめます。
判断するのは裁判所という記述
日本弁護士連合会のページに、はっきりした記述があります。
個別の事案が非弁活動又は非弁提携にあたるかについて、日弁連では判断することはできません。
日本弁護士連合会「隣接士業・非弁活動・非弁提携対策」
続けて「これにあたるかは最終的には裁判所が証拠に基づいて判断します」とも書かれています。
つまりあるサービスが適法かどうかを事前に言い切れる機関はないということです。

「適法です」と書いてあるのを鵜呑みにしていました。
日弁連は「日弁連では個別の事案への対処は行っておりません」とも記しています。
そのうえで、不安がある場合は「事業者が所在する地区の弁護士会へ連絡をお願いします」という案内です。
| 疑問 | 日弁連の記載 |
|---|---|
| 日弁連が個別の事案を判断するのか | 判断することはできません |
| 最終的に誰が判断するのか | 最終的には裁判所が証拠に基づいて判断します |
| 日弁連が個別事案に対処するのか | 個別の事案への対処は行っておりません |
| どこに連絡すればよいか | 事業者が所在する地区の弁護士会へ連絡をお願いします |
この記述を踏まえると、読者が自分でできるのは運営主体と対応範囲を確かめることまでです。
適法かどうかの結論を他人の記事に求めても、確かな答えは返ってきません。
だから本記事も、個別のサービスの当否には踏み込まない方針です。
退職代行のおすすめを探す前に!費用のかからない公的窓口
有料のサービスを選ぶ前に、使える公的窓口があります。
どこに何があるのかを押さえておきましょう。
総合労働相談コーナーは378か所
厚生労働省が案内しているのが総合労働相談コーナーです。
設置数は全国で378か所。
置かれているのは「各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内など」とされています。
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 設置数 | 378か所 |
| 設置場所 | 各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内など |
| 利用料 | 無料 |
| 予約 | 不要 |
| 対象となる相談 | 解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題 |
| 相談できる人 | 労働者と事業主の双方・学生や求職者も対象 |
| 根拠法 | 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 |
費用がかからず、予約もいらない窓口が全国に378か所あるという事実は押さえておく価値があります。
労働基準法違反の疑いがある場合は、労働基準監督署(労働基準法の守られ方を見る国の機関)等の担当部署に取り次ぐとも書かれていました。
- 労働基準法違反の疑いがある場合:労働基準監督署等の担当部署に取り次ぐ
- 受けられる案内:助言・指導やあっせんの案内
- 根拠法:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
助言・指導やあっせん(第三者が入って話し合いをまとめる手続き)の案内も受けられます。
つまり退職代行を頼む前に状況を整理する場として使えるはずです。
法テラスと弁護士会という選択肢
弁護士に相談したいが費用が気になる人には、法テラスがあります。
運営しているのは日本司法支援センターです。
公式サイトには、弁護士・司法書士による無料法律相談と、弁護士等費用の立替という支援が案内されています。
- 総合労働相談コーナー:厚生労働省・全国378か所・予約不要
- 法テラス:日本司法支援センター・無料法律相談と費用の立替(民事法律扶助)
- 弁護士会:日弁連は事業者所在地の弁護士会へ連絡するよう案内
- 使い分け:労働問題全般は相談コーナー・法的な見通しは法テラス
民事法律扶助(費用を立て替えて法律の支援を受けられる制度)には要件があり、公式サイトで確かめる形になります。
要件の数値は変わることがあるため、この記事では公式へのリンクに留めました。
法テラスの民事法律扶助には要件があり、数値は変わることがあります。
この記事では具体的な数値を書かず、公式サイトで確かめる形にしました。
そして業者の対応に不安が出た場合の連絡先は、日弁連が案内するとおり事業者所在地の弁護士会です。
3つとも先に知っておくだけで選択肢が広がります。
退職代行でおすすめを見分ける3つのチェック項目
ここまでを踏まえて、自分で見分けるための項目をまとめます。
どのサービスを見るときも同じ順番で確かめられます。
運営主体の表記を確かめる
最初に見るのは、誰が運営しているのかという表記です。
- チェック1:運営主体の表記(株式会社・労働組合・法律事務所のどれか)
- チェック2:交渉や請求に対応すると書かれているか
- チェック3:対応範囲の記載が条文の線引きと合っているか
労働組合であれば、組合の名称や規約の記載があるかを見ます。
弁護士であれば、所属する弁護士会と登録番号の記載が手がかりです。
株式会社の表記しか見つからない場合は、交渉は頼めない前提で考えるほうが安全でしょう。
| 運営主体 | サイトで確かめたい表記 |
|---|---|
| 民間企業 | 株式会社・合同会社などの法人格 |
| 労働組合 | 組合の名称・規約の記載 |
| 弁護士 | 所属する弁護士会と登録番号の記載 |
公式ページに書かれていることを拾って確かめる進め方は、オフィスの彼女のネタバレを公式で確かめた記事と同じやり方です。
大事なのは、第三者のまとめではなく運営者自身の表記を見ること。
対応範囲と交渉の可否を確かめる
次に見るのが、どこまでやってもらえるのかという記載です。
ここで条文の線引きと照らし合わせます。
| サイトの記載 | 照らし合わせる条文 | 確かめたいこと |
|---|---|---|
| 退職の意思を伝えます | 民法627条1項 | 意思表示の伝達までという範囲 |
| 有給消化や退職日を交渉します | 労働組合法6条 | 運営主体が労働組合かどうか |
| 未払い賃金を請求します | 弁護士法72条 | 運営主体が弁護士かどうか |
| 訴訟まで対応します | 弁護士法72条 | 運営主体が弁護士かどうか |
株式会社の表記なのに交渉や請求に対応すると書かれている場合は、記載と条文の線引きが合っていません。
その場合に適法かどうかを判断するのは裁判所なので、読者ができるのは別の候補を見ることです。
3つのチェックを順に当てれば、広告の言葉に引っぱられずに済みます。
退職金や未払い賃金が残っているときは
お金が絡む場合は、確かめる先が変わります。
退職金は賃金に該当する場合がある
厚生労働省の「確かめよう労働条件」というサイトに説明がありました。
就業規則(会社が定める働き方のルール)や労働協約で支給条件が明確に定められている退職金は、労働基準法11条の「労働の対償」としての賃金に該当するとされています。
つまり条件が明記された退職金は賃金として扱われる場合があるわけです。
| 項目 | 厚生労働省の記載 |
|---|---|
| 退職金の性格 | 就業規則や労働協約で支給条件が明確な退職金は労働基準法11条の賃金に該当 |
| 減額や不支給 | 労働者のそれまでの功績を失わせるほどの重大な背信行為がある場合などに限られる |
| 運営主体 | 厚生労働省「確かめよう労働条件」 |
減額や不支給が認められる場面は限られていると書かれています。
ただし個別の事案がどう判断されるかは、就業規則の内容と事情によって変わるでしょう。
お金の請求が絡む場合は、条文を自分で当てはめるより先に相談先を決めるほうが早いはずです。
労働問題全般なら総合労働相談コーナー、法的な見通しなら法テラスという使い分けになります。
請求の代理を頼むなら、運営主体は弁護士に限られる点も押さえておきましょう。
よくある質問
退職代行のおすすめについて、よく聞かれる点をまとめました。
- Q退職代行のおすすめはどう選べばいいですか?
- A
運営主体が民間企業・労働組合・弁護士のどれかで選びます。交渉を頼みたいなら労働組合か弁護士、意思を伝えるだけで足りるなら民間企業でも用が足りるでしょう。対応表は運営主体3種類とできることの対応表をご覧ください。
- Q交渉を頼めるのはどの運営主体ですか?
- A
労働組合と弁護士の2種類です。労働組合法6条に交渉権限の定めがあり、弁護士は弁護士法72条の禁止の対象から外れます。根拠は交渉を頼めるのは労働組合と弁護士に整理しました。
- Q退職は2週間で成立するのですか?
- A
民法627条1項の2文目に「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と書かれています。期間の定めのない雇用についての定めです。条文は条文の2文目が「2週間」の根拠に引用しました。
- Q契約社員やパートでも同じですか?
- A
働く期間が決まっている場合は民法628条を見ます。やむを得ない事由があるときは直ちに解除できるとされていますが、何が該当するかは条文に列挙されていません。詳細は契約期間がある人は民法628条をご覧ください。
- Q民間企業の退職代行は違法なのですか?
- A
この記事では違法かどうかの判断を示しません。日本弁護士連合会は「個別の事案が非弁活動又は非弁提携にあたるかについて、日弁連では判断することはできません」と記し、最終的には裁判所が判断するとしています。経緯は判断するのは裁判所という記述に書きました。
- Q非弁行為には罰則がありますか?
- A
弁護士法77条に「非弁護士との提携等の罪」として定めがあり、72条違反も対象に含まれます。法定刑は条文に記載されたとおりです。内容は罰則は弁護士法77条に定めがあるの表にまとめました。
- Q費用をかけずに相談できる窓口はありますか?
- A
厚生労働省の総合労働相談コーナーが全国378か所に設置されており、予約もいりません。解雇や賃金の引下げ、パワハラなど幅広い労働問題が対象です。詳細は総合労働相談コーナーは378か所をご覧ください。
- Q弁護士に相談したいが費用が心配です。
- A
法テラス(日本司法支援センター)に、弁護士・司法書士による無料法律相談と弁護士等費用の立替という支援が案内されています。要件は公式サイトで確かめる形です。選択肢は法テラスと弁護士会という選択肢に並べました。
- Qサービスを選ぶときに何を見ればいいですか?
- A
運営主体の表記、交渉や請求に対応すると書かれているか、対応範囲の記載が条文の線引きと合っているかの3点です。手順は運営主体の表記を確かめるで説明しました。
- Q退職金が払われないときはどうなりますか?
- A
厚生労働省は、就業規則や労働協約で支給条件が明確な退職金は労働基準法11条の賃金に該当するとしています。減額や不支給が認められる場面は限られると書かれていました。詳細は退職金は賃金に該当する場合があるをご覧ください。
まとめ:退職代行のおすすめは交渉の要否で選ぼう
退職代行のおすすめを決める基準は、運営主体が3種類のどれかという点にあります。
交渉する権限が条文にあるのは、労働組合と弁護士の2種類でした。
比較サイトの料金表は見るたびに変わりますが、条文の線引きは変わりません。
だから先に条文で枠を押さえてから候補を見ると、広告の言葉に振り回されずに済みます。

運営主体で見分ければいいと分かって、ようやく落ち着いて選べそうです。
そして交渉やお金の請求が絡む人は、有料のサービスを探す前に公的窓口があります。
費用のかからない相談先が全国にそろっているので、状況の整理から始められるはずです。
まずは自分の雇用契約に期間の定めがあるかを確かめるところから進めましょう。

